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さて、本日読む条文はこちらです。
第2章 建築物の敷地、構造及び建築設備
第31条【便所】
2(項)便所から排出する汚物を下水道法第2条第六号に規定する終末処理場を有する公共下水道以外に放流しようとする場合においては、屎尿浄化槽(その構造が汚物処理性能(当該汚物を衛生上支障がないように処理するために屎尿浄化槽に必要とされる性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準(※1)に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法(※2)を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものに限る。)を設けなければならない。
というわけで今回読むのは、そんな感じで化石化しつつある、汚水処理の衛生のための条文です。
第1章 総則
第2条【用語の定義】
一(号)下水
[下水を排除するために設けられる[排水管、排水渠その他の排水施設(かんがい排水施設を除く。)]、これに接続して下水を処理するために設けられる処理施設(屎尿浄化槽を除く。)又はこれらの施設を補完するために設けられる[ポンプ施設、貯留施設その他の施設]]の総体をいう。
三(号)公共下水道
次のいずれかに該当する下水道をいう。
四(号)流域下水道
次のいずれかに該当する下水道をいう。
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五(号)省略
六(号)終末処理場
七(号)排水区域
公共下水道により下水を排除することができる地域で、第九条第1項の規定により公示された区域をいう。
公共下水道において下水は、排水管の中を流され、最終的には終末処理場で大腸菌や寄生虫などの有害なものを排除してから河川や海に流されます。(ただし、雨水だけの排水管の場合はそのまま河川や海に接続してOKです。)
水洗便所でも、公共下水道くみ取便所ってことになるんじゃないかと思います。
- 上記の公共下水道以外に放流する(地下浸透方式も含む)
- くみ取便所とする
自分勝手に便所から河川に汚水を放流したりしてはいけないんですね。(それを飲んだ人が下痢になりますから!!)
屎尿浄化槽の基準は、令第32条に書かれています。
第2章 一般構造
第4節 便所
第32条【法第31条第2項等の規定に基づく汚物処理性能に関する技術的基準】
屎尿浄化槽又は合併処理浄化槽を設ける区域 | 処理対象人員(単位 人) | 性能 | |
生物化学的酸素要求量の除去率(単位 %) | 屎尿浄化槽又は合併処理浄化槽からの放流水の生物化学的酸素要求量(単位mg/ℓ) | ||
【美品】Every Day With Zippyフルセット特定行政庁が衛生上特に支障があると認めて規則で指定する区域 | 50以下 | 65以上 | 90以下 |
51以上500以下 | 70以上 | 60以下 | |
501以上 | 85以上 | 30以下 | |
【美品】Every Day With Zippyフルセット特定行政庁が衛生上特に支障がないと認めて規則で指定する区域 | 55以上 | 120以下 | |
その他の区域 | 500以下 | 65以上 | 90以下 |
501以上2000以下 | 70以上 | 60以下 | |
2001以上 | 85以上 | 30以下 | |
一この表における処理対象人員の算定は、国土交通大臣が定める方法(※)により行うものとする。 |
|||
性能 | ||
一次処理装置による浮遊物質量の除去率 | 一次処理装置からの流出水に含まれる浮遊物質量 | 地下浸透能力 |
(単位 %) | (単位 mg/ℓ) | |
55以上 | 250以下 | 一次処理装置からの流出水が滞留しない程度のものであること。 |
3(項)次の各号に掲げる場合における汚物処理性能に関する技術的基準は、第1項の規定にかかわらず、通常の使用状態において、[汚物を当該各号に定める基準に適合するよう処理する性能及び同項第二号に掲げる性能]を有するものであることとする。
当該排水基準
当該技術上の基準
さて、こんな基準を見せられても、「公共下水道につないだ水洗便所以外つくらないからいいよ…」と思うかもしれませんので(私もです)、さっと通り過ぎることにしますが、
水中に微生物が多いほど必要となる酸素の量が多くなり、BODの値は大きくなります。つまり、BODの値が大きいほど、その水質は悪いと言うことです。
第2章 一般構造
第4節 便所
第35条【合併処理浄化槽の構造】
つまり、基準に適合する屎尿浄化槽を設けるかわりに、基準に適合する合併処理浄化槽を設けるのでもOKということです。
さて、建築基準法施行令には便所の設置と構造を定める条文が他にもあります。
第2章 一般構造
第4節 便所
第28条【便所の採光及び換気】
外気に接する窓のないトイレも普通にありますが、みんな換気設備がついていますよね。
第2章 一般構造
第4節 便所
第29条【くみ取便所の構造】
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くみ取便所は、衛生面が心配なので最低限の基準があり、適合仕様か大臣認定の仕様にしなくてはなりません。適合仕様については【美品】Every Day With Zippyフルセット平成12年建設省告示第1386号に定められています。(適合仕様と大臣認定の仕様については→【美品】Every Day With Zippyフルセットこちら)
冒頭に書いたように、一番怖いのは屎尿に含まれる大腸菌や寄生虫が、飲料水などを汚染してしまうことです。ですから、「漏水しないこと」を最重要の基準としています。
第2章 一般構造
第4節 便所
第30条【特殊建築物及び特定区域の便所の構造】
第2章 一般構造
第4節 便所
第31条【改良便槽】
図解するとこんな感じです。(たぶん使われない知識)
貯留槽の下の方の、長い時間貯められた屎尿だけがくみ取槽に入るしくみです。
令第32条は先程見たのでとばして
第2章 一般構造
第4節 便所
第33条【漏水検査】
とにかく漏水が怖いので、万全を期します。
第2章 一般構造
第4節 便所
第34条【便所と井戸との距離】
というわけで、今回は、なんだか、公衆衛生の進歩と今の暮らしに感謝したくなる回でした。